○錦町工場等設置奨励条例施行規則
平成元年8月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町工場等設置奨励条例(平成元年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立地協定)
第2条 条例第2条第1号に規定する工場等は、錦町に立地する企業であって、錦町と立地協定を締結するものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第9条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(第7号様式)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(第8号様式)
(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(第9号様式)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日までに現に旧条例施行規則(昭和41年規則第3号)に係る適用工場についてはこの規則の適用工場等とみなす。
3 錦町工場設置奨励条例施行規則(昭和41年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月20日から適用する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。