○錦町工場等設置奨励条例施行規則

平成元年8月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町工場等設置奨励条例(平成元年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立地協定)

第2条 条例第2条第1号に規定する工場等は、錦町に立地する企業であって、錦町と立地協定を締結するものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する適用工場等の指定を受けようとする者は、事業を行うための施設設備の工事着手前30日までに適用工場等指定申請書(第1号様式)に事業計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、条例第3条第1項の規定による指定をすることとしたときは、当該申請者に対し、適用工場等指定書(第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。

(固定資産税の課税免除の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、同月31日までに当該固定資産税の課税免除申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(課税免除に係る決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、条例第4条第1項の規定による課税免除を行うこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(奨励措置の申請)

第7条 条例第5条の規定により奨励措置を受けようとする者は、企業立地奨励金交付申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置に係る決定通知)

第8条 町長は、前条の申請書を受理した場合において条例第7条第1項の規定による奨励金の交付を行うこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(事業開始の報告)

第9条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、当該事業の用に供したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定の承継)

第10条 条例第9条の規定により適用工場等を承継した者は、指定承継承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(計画の変更等)

第11条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、適用工場等が次の各号の一に該当することとなったときは、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(第7号様式)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(第8号様式)

(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(第9号様式)

(氏名等の変更の届出)

第12条 条例第10条の規定により、適用工場等に氏名又は名称及び住所等の変更が生じたときは、氏名(名称、住所)変更届書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日までに現に旧条例施行規則(昭和41年規則第3号)に係る適用工場についてはこの規則の適用工場等とみなす。

3 錦町工場設置奨励条例施行規則(昭和41年規則第3号)は、廃止する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月20日から適用する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町工場等設置奨励条例施行規則

平成元年8月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年8月1日 規則第5号
平成8年9月20日 規則第10号
平成13年12月28日 規則第11号
平成16年10月15日 規則第25号
平成17年3月17日 規則第7号
平成20年3月25日 規則第13号
平成22年3月11日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第7号