○錦町工場等設置奨励条例

平成元年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、錦町における企業の発展に資するため錦町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、町税の課税免除若しくは奨励措置又は便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 事業の用に供する施設又は設備をいう。

(2) 同意促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画により定められた同条第2項第1号に規定する区域をいう。

(工場等の指定)

第3条 町長は、新設又は増設される工場等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

(1) 同意促進区域内にあって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定める施設を有する工場等

(2) 前号以外の工場等で、新設又は増設される工場等の規模が、次に掲げる基準を満たすものとする。

 工場等の新設については、投下固定資産評価額が3,000万円以上かつ常時雇用する従業員が5人以上であること。ただし、既存施設を取得し、当該施設を新たに事業の用に供する場合、基準を満たすものについては新設とみなす。

 工場等の増設については、投下固定資産評価額が1,000万円以上かつ常時雇用する従業員が3人以上増加すること。

2 町長は、次の各号に該当するときに限り、前項の指定をするものとする。

(1) 工場等が、公害を発生する恐れがないもの又は公害の発生防止に必要な措置を講じているものであること。

(2) 工場等の立地が、当該地域の発展に寄与するものであること。

3 第1項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより適用工場等指定申請書に関係書類を添え町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除)

第4条 町長は、前条第1項第1号の適用工場等として指定された者に対しては、錦町税条例の規定にかかわらず、同意促進区域内において、法第13条第4項の規定により承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、省令第2条で定める施設を同意促進区域内に設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税を課さない。ただし、課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度のものに限る。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則に定めるところにより課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励措置)

第5条 町長は、第3条第1項第2号の適用工場等として指定された者に対しては、企業立地奨励金を交付することができる。

(申請)

第6条 奨励措置の適用を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(企業立地奨励金の交付)

第7条 企業立地奨励金は、当該工場等が、新設又は増設にかかる固定資産に対し、課税された固定資産税相当額を交付するものとする。

2 奨励金の交付は、当該工場等が事業を開始し、固定資産税が事業開始後に課税された年度から3年間継続して交付する。

(便宜の供与)

第8条 町長は適用工場等を新設し、又は増設する者に対し適用工場等の用地、住宅用地、用排水施設、電力の供給施設、道路等の整備並びに労務のあっせんその他の便宜の供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第9条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により適用工場等の指定を承継した者は、当該承継の日から起算して30日以内に町長にその承認を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第10条 適用工場等に、氏名又は名称及び住所等の変更が生じたときは、変更があった日から起算して30日以内に、町長に届け出なければならない。

(指定の取消等)

第11条 町長は適用工場等が、次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、既に実施した奨励措置に要した経費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日までに現に旧条例(昭和40年条例第15号)第3条及び第4条の適用工場については、この条例の適用工場等とみなす。

3 錦町工場設置奨励条例(昭和40年条例第15号)は、廃止する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町工場等設置奨励条例第3条第1項第2号ア及び同条同項同号イの規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の錦町工場等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項第1号の規定により指定された適用工場等については、なおその効力を有する。

3 旧条例第4条第1項の規定による固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月20日から適用する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に指定された「適用工場等」にかかる課税免除については、なお従前の例による。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の錦町工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

錦町工場等設置奨励条例

平成元年3月28日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月28日 条例第12号
平成5年6月24日 条例第13号
平成8年9月20日 条例第14号
平成14年3月31日 条例第18号
平成15年6月24日 条例第17号
平成16年10月15日 条例第18号
平成17年3月10日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第18号
平成21年9月8日 条例第26号
平成22年3月11日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年3月10日 条例第6号
平成29年9月12日 条例第15号
令和4年3月9日 条例第7号