○町有山地上権管理及び使用条例

昭和30年10月5日

条例第39号

第1条 本町有山林中次のとおり地区薪炭林として地上権を設定するものとする。割合及び所在は、次のとおりとする。

区分

大字

地番

実測面積

一武地区

(213.43ha)

一武

戸平山

4668の5

11.10ha

志戸内

4686

66.03

汁谷

4676

22.80

尾谷

4683

57.14

曲り谷

4682

56.36

第2条 地上権の存続期間は50年とし、期間満了前1年において更新するものとする。

第3条 地上権地代は1ケ年につき100町歩当たり500円以内とし、町議会の議決を経て定める。

第4条 地上権の管理及び使用のため各地区毎に管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員は、当該地区内に住所を有し公民権を有する加入者より総代会がこれを選挙する。

2 委員が公民たる資格を喪失したるときは、その職を失う。

第6条 委員の定数は6名とし、任期は1年とする。

2 委員中3分の1以上欠員を生じたるときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員は、任期満了後といえども後任者が就任の日まで在任する。

第8条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選による。

2 委員長は委員会を代表し、委員会の議長となる。

第9条 委員は町長の監督を受け、地上権の管理及び使用につきその責に任ずる。

第10条 委員は条例、規則及び決議事項を遵守し、その職務を遂行しなければならない。

第11条 新加入者は、その地区の住民に限るものとする。

2 加入者で地区外に住所を移転したときは、その権利を失う。

第12条 地上権者は、その地区毎に加入金及び使用料について規定することができる。

第13条 加入金、使用料及びその他の収益は、その地区の委員会に交付し、管理費に充てるものとする。

第14条 その地区において薪炭林以外に針葉樹林の造成を為した場合は、錦町有林野部分林規則(昭和30年規則第21号)を適用し造林者の分収歩合を10分の7とする。

第15条 次に掲げる事項は、条例で定めるもののほか、規約で定めなければならない。

(1) 総会に関する事項

(2) 業務の執行及び会計に関する事項

(3) 役員に関する事項

(4) 加入者に関する事項

(5) その他必要な事項

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

町有山地上権管理及び使用条例

昭和30年10月5日 条例第39号

(平成5年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和30年10月5日 条例第39号
昭和34年5月25日 条例第8号
昭和36年12月26日 条例第71号
昭和40年3月18日 条例第4号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和44年3月22日 条例第9号
昭和56年7月2日 条例第16号
平成4年12月16日 条例第35号
平成5年12月20日 条例第19号