○錦町有林野部分林規則

昭和30年12月1日

規則第21号

第1条 この規則において、「町有林野」とは、錦町の所有に属する山林原野をいう。

第2条 町長は、町議会の同意を得て造林者とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設けることができる。

第3条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、造林者の分収する歩合は、10分の5から10分の7以内までとし町議会の同意を得て町長が定める。

第4条 部分林の存続期間は、40年を超えることができない。

2 前項の期間は、町議会の同意を得て更新することができる。

第5条 部分林の設定を願い出ようとする者は、願書に実測図及び造林設計書を添付し、町長に提出しなければならない。

第6条 部分林の設定を許可したときは、造林者は、第1号様式による契約書を提出しなければならない。

第7条 本町役場に部分林台帳を備え、部分林設定の契約をしたときは、次の事項を登録する。

(1) 部分林の所在

(2) 造林者の住所氏名

(3) 部分林設定の年月日、その存続期間及び伐期

(4) 収益分収の歩合

(5) 樹木の種類及び数

(6) 造林者の権利の処分及びその事由

(7) 前各号に掲げる事項の変更又は消滅及びその事由

第8条 部分林設定契約の解除をしたとき又は契約の消滅したときは、町長は、登録を抹消しなければならない。

第9条 部分林収益分収の歩合は、植樹の種類及び造林の難易を参酌し、町議会の同意を得て町長が定める。

2 前項の場合のほか、林齢が35年を経過した林分にあって、更に間伐を必要とする林分の収益の歩合は10分の6を造林者とする。

第10条 部分林の収益は、その樹木の売払代金を以て分収する。ただし、町の分収する樹木を保存する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

2 材積を以て分収するときは、町長は、造林者の立会を以ってその分収すべき樹木を指定する。

第11条 造林者の希望により造林者の分収権利を町に買収することができる。

2 前項の場合において、町長は、造林者の同意した評価人を選定し分収権利の価格を評定する。

第12条 造林者がその権利を処分しようとするときは、当事者が連署連印した届書を町長に提出しなければならない。

2 相続による権利の移転は、相続者がその事由を記し署名捺印した届書を町長に提出しなければならない。

3 造林者は、権利者全員の同意を得て本町民に限り売買譲渡することができる。

第13条 次の場合においては、造林者は直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 造林者が住所、氏名を変更したとき。

(2) 造林者がその権利を処分した事由が消滅したとき。

(3) 部分林の樹木の数に変更を生じたとき。

第14条 造林者は、部分林の植樹、補植手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第15条 造林者は、町長の指定した期間内に植樹を終らなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、造林者の請求により2ケ年以内において植樹期間の延長を許可することができる。

第16条 造林者は、次の事項について部分林を保護する義務を負うものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、冒認、浸墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 稚樹の保育

第17条 造林者は、次の産物を採収することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌茸の類

(3) 部分林設定後天然に生育した雑木

第18条 造林者は、次の各号の一に該当するときは、町長は、部分林契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰することができない事由があるときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1ケ年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が予定面積の2分の1に満たないとき。

(3) 植樹を終った後、5年を過ぎても成林の見込がないとき。

第19条 前条の規定により部分林設定契約の解除をしたときは、部分林設定の日にさかのぼり地代を徴収し既植の植樹は、町の所有とする。

第20条 造林者が植樹を終った後、5ケ年を過ぎ成林の見込が充分であるときは、町長は、造林者と立会い樹種、樹数を調査し第2号様式の部分林証券を造林者に交付する。

第21条 造林者は、前条の部分林証券の交付を受けたときは、その保存者を定め町長に届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 村合併前旧村において契約した部分林については、この規則によったものとみなす。

(昭和40年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において、改正前の規則の規定によってすでに契約したものについては、なお従前の例による。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

画像

画像

錦町有林野部分林規則

昭和30年12月1日 規則第21号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和30年12月1日 規則第21号
昭和40年4月1日 規則第7号
昭和40年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第10号