○錦町有林害鳥虫獣駆除規則
昭和36年10月20日
規則第4号
第1条 錦町有林保護取締条例(昭和36年条例第61号)第8条の規定により、害鳥虫獣を駆除する目的を以て山林の使用を願い出る者に関し、必要な事項を定めるを目的とする。
第2条 前条の願出をする者は、文書を以て願い出なければならない。
第3条 町長は、前条の願出があったときは、身分を調査し必要事項を指示し許可しなければならない。
第4条 町長は、前条の許可をなしたるときは、山林使用証票を交付し、許可を受けた者が入山する場合は、必ずこれを携行しなければならない。
第5条 山林使用証票のない者については、一切入山を禁ずる。
第6条 第3条の許可を受けた者が特別の施設をなし、捕かく又は駆除する場合のほか、使用料は免除する。
2 使用料については、町長がその都度定める。
第7条 山林使用者が錦町有林野保護取締条例に違反した場合は、同条例の罰則を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。