○錦町有林害鳥虫獣駆除規則

昭和36年10月20日

規則第4号

第1条 錦町有林保護取締条例(昭和36年条例第61号)第8条の規定により、害鳥虫獣を駆除する目的を以て山林の使用を願い出る者に関し、必要な事項を定めるを目的とする。

第2条 前条の願出をする者は、文書を以て願い出なければならない。

第3条 町長は、前条の願出があったときは、身分を調査し必要事項を指示し許可しなければならない。

第4条 町長は、前条の許可をなしたるときは、山林使用証票を交付し、許可を受けた者が入山する場合は、必ずこれを携行しなければならない。

第5条 山林使用証票のない者については、一切入山を禁ずる。

第6条 第3条の許可を受けた者が特別の施設をなし、捕かく又は駆除する場合のほか、使用料は免除する。

2 使用料については、町長がその都度定める。

第7条 山林使用者が錦町有林野保護取締条例に違反した場合は、同条例の罰則を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

錦町有林害鳥虫獣駆除規則

昭和36年10月20日 規則第4号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和36年10月20日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第9号