○錦町有林野保護取締条例

昭和36年10月1日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、錦町有林野条例(昭和36年条例第60号)第5条の規定により、保護取締に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(林木の伐採)

第2条 町有山林は、次に掲げるもののほか、一切伐採することができない。

(1) 町において直営伐採する場合

(2) 林木の公売をした場合

(3) 造林の目的をもって下刈をなす場合

(4) 災害その他特別の事情により林木の払下をした場合

(山林の使用)

第3条 本町住民にして町有山林を使用する者に関しては、別に定める。

(防火)

第4条 町長は、防災上必要と認める箇所に適宜防火線を設けることができる。

第5条 町有林内においてたき火又は喫煙をしようとする者は、道路谷川ぞい等最も安全な場所においてなしその用を終ったときは、必ず消火しておかなければならない。

(灰炭焼の禁止)

第6条 町が造林の目的をもってなす場合のほか、町有林内において灰炭焼は、一切禁止する。

(災害等の防除)

第7条 町有山に対しては、常に火災の予防及び警戒心の喚起につとめ、火災に際しては、互に警報し速に消火に励み損傷を最小限に止めるよう努めなければならない。

(害鳥虫獣駆除)

第8条 森林害鳥虫獣発生の場合は、適当な方法を講じ、これの駆除予防に万全を期さなければならない。

(山林巡視)

第9条 山林委員は、常に受持区域内を巡視して盗伐、火災、害鳥虫獣、土石の採取等の予防に注意し、かつ、境界線の巡視をおこたってはならない。

(土石等の採取)

第10条 町有林地内における土石、樹根の採掘は、町が直営で行う場合のほか、これを禁止する。

(罰則)

第11条 町長の許可なくして町有林産物を採取した者は、時価相場の5割増の代価を徴収するものとする。

第12条 次の各号に該当するものは、錦町有林野経営審議会の審議を経て、損害賠償金を徴収する。

(1) 第2条第5条第6条又は第10条の規定に違反した者

(2) 町有林野の施設等を損傷又は破壊、窃取した者

(3) 許可なくして町有土場を使用したもの又は町有林内にて木材を運搬し樹木を損傷した者

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

錦町有林野保護取締条例

昭和36年10月1日 条例第61号

(昭和40年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第61号
昭和40年3月18日 規則第5号