○錦町有林野条例

昭和36年10月1日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、錦町有林野の管理経営に関し、法令その他に別段の定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町有林野」とは、町が所有する森林及びこれが経営管理するに必要な苗圃、道路(林産物搬出用に供するための林道をいう。)、林産物集積場等をいう。

(施業)

第3条 町有林野の経営は、施業案(経営計画書)に基づかなければならない。

2 施業案は、5年目毎に改編するものとする。ただし、特別の事由があるときは、随時検討し修正することができる。

(委員会等の設置)

第4条 町長の諮問に応じ町有林野の管理経営に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、錦町有林野経営審議会(以下「審議会」という。)及び山林委員を置くことができる。

(雑則)

第5条 前条の審議会及び山林委員の組織並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

錦町有林野条例

昭和36年10月1日 条例第60号

(昭和40年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第60号
昭和40年3月18日 規則第5号