○錦町有林野経営審議会規則
昭和41年8月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、錦町有林野条例(昭和36年条例第60号)第5条の規定により、錦町有林野経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内を以て組織する。
2 委員は、学識経験を有するものの中から町長が選任する。
3 会長は、委員の互選とする。
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
第4条 審議会は、町有林野の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは町長に建議する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が必要あると認めたとき招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長が行う。会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。