○錦町有林野経営審議会規則

昭和41年8月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、錦町有林野条例(昭和36年条例第60号)第5条の規定により、錦町有林野経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以内を以て組織する。

2 委員は、学識経験を有するものの中から町長が選任する。

3 会長は、委員の互選とする。

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

第4条 審議会は、町有林野の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは町長に建議する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が必要あると認めたとき招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が行う。会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

錦町有林野経営審議会規則

昭和41年8月30日 規則第7号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和41年8月30日 規則第7号
平成4年7月1日 規則第26号
平成8年3月8日 規則第2号
平成19年10月31日 規則第18号