○国営川辺川総合土地改良事業に伴う町有地処分実施要領

昭和63年7月22日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 錦町は、土地改良事業の実施に伴い町有地の処分を行うが、その実施については、国営川辺川総合土地改良事業に伴う町有地処分実施規程(昭和63年訓令甲第3号。以下「規程」という。)等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(公告)

第2条 財産処分に関する公告は、役場掲示板にて行うものとし、その期間は10日間とする。

(受付)

第3条 払い下げの申請は、第1号様式により行うこととするが、その受付期間は、公告満了後7日間とし、役場主管課へ提出するものとする。

(契約)

第4条 前条の申請により払い下げることが決定した者は、第2号様式により錦町と売買契約を締結しなければならないが、その際保証人を1名必要とする。

(用途指定・特約)

第5条 規程第3条により、用途指定及び買戻し特約について、次のとおり定める。

(1) 用途指定

 指定用途

町有地の払い下げを受けた者は、当該町有地を国営川辺川総合土地改良事業の目的に沿って、農用地及び農業用施設の用に供しなければならない。

 指定期日

本換地後の登記完了日とする。

 指定期間

指定用途に供しなければならない期間として、町有地の売り渡し又は交換を行い国営川辺川総合土地改良事業完了公告後10年の期間を定める。

(2) 買戻しの特約

前条の売買契約には、規程第3条のイによる特約を付し、その登記を行うものとする。

(3) 買戻特約により買い戻した土地の処分については、再度町有地専門委員会に諮問し、町長が定める。

(登記)

第6条 所有権移転の手続きは、払い下げを受ける者がその費用を負担し、工事着手前にこれを行うものとする。

(代金の納入)

第7条 町有地払い下げ代金については、地方自治法(昭和22年法律第67号)等に基づき、移転完了前にこれを納入するものとする。ただし、延納を認めるが、その利息については、関係者による清算払いとする。なお、土地改良事業等においては、本換地後の登記完了前までを延納期間として認める。

この要領は、昭和63年8月1日から施行する。

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国営川辺川総合土地改良事業に伴う町有地処分実施要領

昭和63年7月22日 訓令甲第4号

(昭和63年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和63年7月22日 訓令甲第4号