○国営川辺川総合土地改良事業に伴う町有地処分実施規程

昭和63年7月22日

訓令甲第3号

(処分の目的)

第1条 錦町(以下「本町」という。)が、国営川辺川総合土地改良事業等の実施に伴ない、町有地処分を行う場合、その処分は本町における農業振興に関する諸施策に即し、農家経営の安定に著しく寄与するように行うものとする。

(処分の基準)

第2条 本町は、前1条の目的のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により、普通財産を売り渡し、交換することができる者は、次に掲げるアからカまでのすべての要件を満たしている個人又はア、エ、オ、カ及びキのすべての要件を満たしている農業生産法人であることとする。

ア その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年を含む2人以上の家族従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいる者であることとする。

イ その者が現に農業に従事している農業経営の経営主であるか、又は農業後継者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

ウ その者が農業経営の経営主であって55歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込があると認められること。

エ その農業経営における、当該町有地の権利取得後の経営面積(農業生産法人にあっては、その経営面積をその従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積。以下同じ。)が当該地域における作目及び経営形態別に当該地域における農家の平均経営面積以上で、本町が農業委員会の意見を聴いて定める別表第1の基準面積(以下「基準面積」という。)を超える者であること。ただし、本町が経営規模拡大の目標として作目及び経営形態別に農業委員会の意見を聴いて定める別表第2の経営面積(以下「目標経営面積」という。)を超える経営面積を基礎として基準面積を定めることが適当でない場合又は花き栽培等の集約経営が行われる場合は、この限りでないものとする。

オ その農業経営の資本装備が、当該町有地の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか又は近く適当な水準になる見込があると認められること。

カ その者が取得する町有地を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

キ 農業生産法人理事等業務執行権を有する構成員の大部分の者が当該法人を農業生産の中核的担い手に準ずる農業生産法人に志向させる意欲と能力を有すると認められること。

2 前項の要件を備えている者が2人以上いる場合における優先順位は、次のアからエまでを総合勘案して決めるものとする。

ア 町有地の権利取得後における経営面積と目標経営面積との格差が小さいこと。

イ 農業振興地域整備計画、農業構造改善計画等において育成しようとする農業経営を行おうとすること。

ウ 売り渡し、交換しようとする町有地の位置その他の利用条件からみて、その町有地を最も効率的に利用することができると認められること。

エ 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められること。

3 前2項の規定にかかわらず、農業基盤整備事業、農業構造改善事業、農用地開発事業、農用地開発公団事業等の計画に基づく場合には、次の要件のいずれかに該当する者に町有地を売り渡し、交換することができる。

ア 個人農業者にあっては、町有地の売り渡しを受けた後の経営規模が、目標経営面積に到達するか又は近い将来にその規模に到達すると見込まれること。

イ 農業生産法人にあっては、町有地の売り渡しを受けた後において常時従事する者の数が正常な能率を発揮しながらほぼ完全に就業できる程度であるか、又は近い将来にその程度になると見込まれるか、高率的な機械等が正常な能率で稼動できる規模になるか、又は近い将来にその規模に到達すると見込まれること。

ウ ア、イに規定する要件を満たす農業者に町有地を売り渡し、交換することができる場合は、その農業者に町有地を売り渡し、交換することが、ア、イに規定する農業者が農地の集団化を進めつつ農業経営の規模拡大を図るうえで著しく寄与すると認められる場合又はその農業者が次に掲げるすべての要件を満たす組織の構成員であって、農業生産活動の計画的な実施及び組織の管理運営において、その組織の中で中核的な機能を果たす専業的な農業従事者である場合とする。

(ア) 農業者の組織であって、法人格の有無は問わないが、法人格を備えないものである場合には、代表者、組織の運営、機械、施設等の管理利用に関する規約等を定めているものであること。

(イ) 集団的生産活動を行う作目に係る栽培管理の時期、方法、作業等について協定を行い、かつ、その協定に基づき農作業を共同して、又は個別に行い、更に必要に応じ機械等の共同利用を行うものであること。

(ウ) 集団的生産活動を行う作目に係る圃場(草地を含む。)は、集団的作業が実施しうる程度に集団化されているか、又は近い将来に集団化されると認められること。

(用途指定及び買戻し特約)

第3条 本町が町有地を売り渡し、交換を行うに当たっては、町有地の利用が売り渡し、交換の目的に従って適正に行われるよう次に掲げる措置を講ずるものとする。

ア 用途指定

町有地の売り渡し、交換を行う際には、次に定めるところにより、用途指定を行うものとする。

(ア) 用途指定

当該町有地に供しなければならない用途を具体的に定める。

(イ) 指定期日

指定用途に供しなければならない期日として、相手方の事業計画、資金計画等から見て適当と認められる期日を定める。

(ウ) 指定期間

指定用途に供しなければならない期間として、町有地の売り渡し又は交換を行い国営川辺川総合土地改良事業完了公告後10年の期間を定める。

イ 買戻しの特約

(ア) 町有地の売り渡しを行う場合には、買戻し期間を町有地の売り渡し又は交換を行い国営川辺川総合土地改良事業完了公告後10年間とする買戻しの特約を付し、当該特約の登記を行うものとする。

(イ) 買戻しの特約には、次の内容を含めるものとする。

本町は、町有地の売り渡しを受けた者が当該売り渡しの日から指定満了の日までに用途指定に係る町有地について本町の承認を得ないで次に掲げる場合の1に該当することとなった場合(土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によって、当該町有地が収用され、又は使用された場合及び土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法律に基づく換地処分が行われた場合を除く。)には、買戻権を行使することができるものとする。

((a)) 指定期日までに指定用途に供しなかった場合

((b)) 指定期間中に指定用途に供しなくなった場合

((c)) 指定期間中に指定用途以外の用に供した場合

((d)) 売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をした場合

((e)) 地上権、質権、使用貸借による権利、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をした場合

ウ 用途指定違反の事実を確認した場合には、買戻権の実行等を行うものとする。

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基準面積

地域名

作目及び営農類型

基準面積

労働力

錦町

稲作専業

水稲300a

2

酪農専業

飼料圃250a 成牛25頭

2

茶専業

200a

2

稲作・酪農複合経営

水稲130a 成牛20頭 育成8頭

2

稲作・肉用牛複合経営

水稲200a 和牛4頭

2

たばこ・稲作複合経営

水稲150a たばこ100a

2

い草・稲作複合経営

水稲130a い草90a

2

野菜・稲作複合経営

水稲130a メロン40a

2

養蚕・稲作複合経営

水稲130a 桑園120a

2

養豚

20頭

2

肉用牛(肥育)

100頭

2

※ 基準面積は平均経営面積を下回らないこと。

別表第2(第2条関係)

目標経営面積

平成7年目標

地域名

作目及び営農類型

目標面積

労働力

錦町

稲作専業

水稲500a

2

酪農専業

飼料圃300a 成牛30頭

2

茶専業

250a

2

稲作・酪農複合経営

水稲200a 成牛25頭 育成8頭

2

稲作・肉用牛複合経営

水稲300a 和牛10頭

2

たばこ・稲作複合経営

水稲200a たばこ150a

2

い草・稲作複合経営

水稲200a い草100a

2

野菜・稲作複合経営

水稲200a メロン60a

2

養蚕・稲作複合経営

水稲200a 桑園200a

2

養豚

30頭

2

肉用牛(肥育)

120頭

2

参考

地域名

平均経営面積

備考

錦町

130a

187,145a÷1,443戸=129.6a

国営川辺川総合土地改良事業に伴う町有地処分実施規程

昭和63年7月22日 訓令甲第3号

(昭和63年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和63年7月22日 訓令甲第3号