○錦町農業委員会事務局事務専決規程
平成4年4月27日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、錦町農業委員会事務局組織規程(平成4年農委訓令第1号)第8条ただし書の規定により、錦町農業委員会(以下「委員会」という。)会長の権限に属する事務の速やかな処理を図るため、専決について必要な事項を定めるものとする。
(類推専決、専決の制限)
第2条 専決権者は、この規程に明記のない事項でも例記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。ただし、ことの軽重にかかわらず、すべて委員会の権利を限定し、若しくは義務を負担し、又は事件そのものに指示行為をすることはできない。
(事務局長の専決)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な照会及び回答又は通知報告に関すること。
(2) 物品出納命令に関すること。
(3) 軽易な諸証明願に関すること。
(4) 職員の年次休暇の取扱い及び代休承認に関すること。
(5) 10万円(食糧費を除く。)未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 10万円未満の収入の調定及び納入の通知に関すること。
(7) その他会長が特に必要と指定したこと。
(専決の表示)
第4条 すべて専決書類については、「専決」の表示をするものとする。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年農委訓令第3号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月21日から施行し、平成20年4月1日から適用する。