○錦町農業委員会事務局組織規程
平成4年4月27日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、錦町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、錦町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
農地係
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 事務局に局長補佐及び主幹、参事、主事を置くことができる。
(任命)
第4条 職員は、委員会が任免する。
(局長等の職務)
第5条 局長は会長の命を受け委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、事務局長の命を受け、事務局長を補佐する。
3 主幹は、事務局長の命を受け、特命の事務を処理する。
4 係長は、事務局長の命を受け、係の分掌事務を処理する。
5 参事及び主事は、事務局長の命を受け、担任の事務を処理する。
(職務の代行)
第6条 局長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した職員がその職務を代行することができる。
(事務分掌)
第7条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守、保管に関する事項
(2) 総会、協議会等に関する事項
(3) 文書及び物件の収受、発送及び完結文書の整理保管に関する事項
(4) 人事及び諸給与に関する事項
(5) 会計、経理等に関する事項
(6) 予算、決算等に関する事項
(7) 委員の身分及び資格得失に関する事項
(8) 備品及び消耗品の保管、受け払いに関する事項
(9) 例規等の制定及び改廃に関する事項
(10) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可申請及び進達に関する事項
(11) 農地法に基づく届出に関する事項
(12) 各種許可指令書等の交付に関する事項
(13) 農地の転用事実の照会に関する事項
(14) 農地転用事前審査申出に関する事項
(15) 競売に関する事項
(16) 農地等の紛争に関する事項
(17) 農業委員の選挙人名簿等に関する事項
(18) 農業者年金に関する事項
(19) 小作料、小作契約等に関する事項
(20) 納税猶予に関する事項
(21) 登記事務、地目等に関する事項
(22) 未墾地、国有農地等に関する事項
(23) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく交換分合等に関する事項
(24) 農家台帳の保管及び整備に関する事項
(25) 農地のあっせん事業に関する事項
(26) 証明書等発行に関する事項
(27) 農業統計等に関する事項
(28) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
(29) 農業生産の増進、農業経営の合理化及び農家の生活の改善に関する事項
(30) 農業生産、農業経営及び農家生活の調査研究に関する事項
(31) 農業及び農家に関する啓蒙、宣伝に関する事項
(32) 農業及び農家に関する意見の公表及び他の行政庁に対する建議等又は諮問に対する答申に関する事項
(33) 農用地高度利用に関する事項
(34) 農業税制に関する事項
(35) 農業団体に関する事項
(36) 農業制度資金に関する事項
(37) 財団法人熊本県農地管理公社が行う事業に関する事項
(決裁)
第8条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は一部につきその決裁を局長に委任することができる。
(代決)
第9条 事務局長が不在のときは、事務局の上席者が代決する。
(報告)
第10条 専決者は、必要に応じ専決事項を会長に報告しなければならない。代決した事項についても、速やかに局長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 錦町農業委員会事務局処務規程(昭和47年農委訓令第1号)は、これを廃止する。
附則(平成10年農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。