○錦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年12月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年錦町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書に基づき町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更届を町長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第3条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条各号に掲げる基準に適合し、かつ、町内に住所を有する者(法人にあっては、町内に事務所又は営業所を有する者。以下同じ。)でなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条各号に掲げる基準に適合する者でなければならない。
(許可証の交付)
第4条 町長は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を許可したときは、許可証を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第5条 条例第10条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく許可証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。
(業務の廃止等)
第6条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を10日以上休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに、業務廃止(休止)届に許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(許可の取り消し等)
第7条 町長は、法第7条の3第1項及び浄化槽法第41条第2項に定めるもののほか、許可業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止をすることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由がなく1月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取り消し書又は業務停止命令書により行うものとする。
(許可証の返還)
第8条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は、前条第1項の規定により、業務の全部の停止を命ぜられた場合は、その停止の期間は許可証を一時町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。