○錦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年12月13日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、錦町の廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ集積箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の散布その他の方法により、清潔の保持に努めなければならない。

(廃棄物の処理計画)

第4条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度公示するものとする。

(一般廃棄物の分別等)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は建物内のし尿を除く一般廃棄物を、その種類に応じて、それぞれ別の袋に分別し、所定の場所に集めるよう指示することができる。

(ごみ袋等)

第6条 占有者は、便所等の構造、使用するごみ袋について、町が行う一般廃棄物の収集に支障を来たさないよう協力しなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理するものについては、この限りでない。

2 ごみ袋、便所等には、次の各号(便所等については、第6号を除く。)に掲げる物を入れてはならない。

(1) 法定伝染病患者の排泄物又はその排泄物が付着したもので消毒を施さない物

(2) 犬、猫等の死体

(3) 土、石又は瓦れき等

(4) 爆発その他危険性のある物

(5) 有毒性物質

(6) 多量に水分を含み、収集、焼却等の処分作業に支障をきたすおそれのある物

(犬、猫等の死体処理の届出)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届出なければならない。

(事業者が排出する一般廃棄物の処理)

第8条 処理区域内の事業者は、事業活動に伴って生じるその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理基準は、施行令第3条の規定に準じるものとする。

(事業者が排出する多量の廃棄物の取り扱い)

第9条 町長は、事業者の事業活動に伴って生じる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の減量に関する計画書の作成、収集、運搬について、法第6条の2第5項の規定により、必要な指示をすることができる。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可その他施設及び運搬収集器材の検査等を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を町長に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき2,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき2,000円

(3) 施設及び運搬収集器材検査手数料 1件につき2,000円

2 一般廃棄物処理業の有効期間は、許可の日から2年とする。

3 許可証(検査証を含む。)を亡失し、又は毀損したときは、その再交付を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

錦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年12月13日 条例第32号

(平成14年12月13日施行)