○錦町保健センター管理規則

平成17年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町保健センター設置条例(平成17年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、錦町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所掌及び管理者)

第2条 保健センターの事務局は、健康増進課内に置く。

(管理者の職務)

第3条 管理者は概ね次の業務を行う。

(1) 使用の許可等の処理に関すること。

(2) 戸締まり、火気に関すること。

(3) 保健センター内外の清掃に関すること。

(4) 保健センターのき損、事故等の報告に関すること。

(5) 全各号のほか、町長が指示した事項。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに、使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用変更許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとする時は、速やかに使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第6条 使用者が当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用時間)

第7条 保健センターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が、特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない備品等を使用しないこと。

(2) 保健センターを損傷し、汚損しないこと。

(3) 使用後は清掃のうえ、器具を整理整頓し、戸締りして管理者に届け、その検収を受けること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(使用料の納入)

第9条 使用料は納入通知書により会計管理者に納入しなければならない。

(保健センターのき損届出)

第10条 保健センターをき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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錦町保健センター管理規則

平成17年9月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)