○錦町保健センター設置条例

平成17年9月30日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の健康相談、健康教育、健康診査及び予防接種等の保健活動を総合的に推進し、町民の健康維持及び健康増進を図るため錦町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 錦町保健センター

(2) 位置 錦町大字一武1502番地

(管理及び運営)

第3条 町長は、保健センターに職員を配置し、管理及び運営を行う。

(業務)

第4条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 町民の保健予防及び健康相談、健康診査、健康教育等に関すること。

(2) 町民の自主的な保健活動のための保健センター使用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めた業務

(使用の許可)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、保健センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用者の義務)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健センターの使用に際し、この条例に基づき町長の指示に従わなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 建物、設備又は、備品をき損するおそれがあると認められたとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は、使用者が次の各号に該当したときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 町がやむを得ない事情により使用するとき。

2 使用の停止、又は取消により生じた損害については、町はその責任を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 管理上の必要により、許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に使用の許可の取り消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。

(4) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、保健センターの施設、備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町保健センター設置条例

平成17年9月30日 条例第17号

(平成23年6月22日施行)