○錦町介護予防拠点施設管理規則

平成16年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町介護予防拠点施設設置条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、錦町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所掌及び管理者)

第2条 拠点施設の事務局は、保険政策課内に置く。

2 町長は、拠点施設の管理の委託を受けた団体の長を管理者とすることができる。

(管理者の職務)

第3条 管理者は、概ね次の業務を行う。

(1) 使用の許可等の処理に関すること。

(2) 戸締まり、火気に関すること。

(3) 拠点施設内外の清掃に関すること。

(4) 拠点施設のき損、事故等の報告に関すること。

(5) 全各号のほか、町長が指示した事項。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに、使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用変更許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかに使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第6条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用時間)

第7条 拠点施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、管理者が、特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない備品等を使用しないこと。

(2) 拠点施設を損傷し汚損しないこと。

(3) 使用後は清掃のうえ、器具を整理整頓し、戸締まりをして管理者に届け、その検収を受けること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、納入通知書により収入役に納入しなければならない。

(拠点施設等のき損の届出)

第10条 拠点施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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錦町介護予防拠点施設管理規則

平成16年3月29日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)