○錦町介護予防拠点施設設置条例
平成16年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 錦町の高齢者等が要介護状態になることを予防するため、錦町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 錦町介護予防拠点施設
(2) 位置 錦町大字一武1587番地
(管理)
第3条 拠点施設は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、拠点施設の使用を許可するにあたっては、使用の目的、範囲、期間、その他の拠点施設の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、拠点施設を使用するものが次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、拠点施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(許可の取消)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、使用許可の取り消し又は使用を中止させることによって損害が生じても、その賠償の責を負わないものとする。
(1) 使用許可を受けた者が、許可の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 町長の指示事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 管理上の必要により、許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に使用の許可の取り消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
(4) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。