○錦町子だくさん支援事業条例施行規則
平成20年3月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、錦町子だくさん支援事業条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の額)
第2条 条例第5条に規定する助成金の額は予算の範囲内とし、保育園月額保育料と次に掲げる町の基準額と比較して低い方の額に2分の1以内の率を乗じ、利用月数を乗じて得た額とする。
(1) 1歳未満児 月額26,000円
(2) 2歳未満児 月額24,000円
(3) 3歳未満児 月額22,000円
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
様式 略