○錦町子だくさん支援事業条例施行規則

平成20年3月26日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、錦町子だくさん支援事業条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 条例第5条に規定する助成金の額は予算の範囲内とし、保育園月額保育料と次に掲げる町の基準額と比較して低い方の額に2分の1以内の率を乗じ、利用月数を乗じて得た額とする。

(1) 1歳未満児 月額26,000円

(2) 2歳未満児 月額24,000円

(3) 3歳未満児 月額22,000円

(助成の申請)

第3条 条例第6条の規定による申請をするときは、錦町子だくさん支援事業申請書(第1号様式)を、9月25日又は3月25日までに町長に提出しなければならない。

(助成の認定)

第4条 町長は、条例第6条の申請があったときは、助成金決定(却下)通知書(第2号様式)を、保護者に通知するものとする。

(受給者台帳)

第5条 町長は、条例第6条の申請による受給資格者については、受給者台帳(第3号様式)を備えて整理するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

錦町子だくさん支援事業条例施行規則

平成20年3月26日 規則第18号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月26日 規則第18号