○錦町子だくさん支援事業条例
平成20年3月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、認可外保育施設に入園している第3子以降、3歳未満児の保育料を軽減することにより、保護者の経済的負担軽減を図り、多子世帯の子育て支援を行うことを目的とする。
(定義及び内容)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 認可外保育施設(以下「保育園」という。)とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設で、法第35条第4項の許可を受けていない錦町に所在する保育施設をいう。
(2) 多子世帯とは、その世帯の児童が保育園に入園した日の属する月の初日(当該年度の4月1日の前日以前に入園した児童にあっては当該年度の4月1日)を基準日(以下「基準日」という。)として、保護者が現に養育している法第4条に規定する児童が3人以上いる世帯をいう。
(3) 保護者とは、前号に規定する児童を現に養育している父又は母、若しくは当該児童の生計を維持している扶養義務者等をいう。
(4) 対象児童とは、多子世帯における法第4条に規定する児童のうち年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)を第1子として、年長順に数えて第3子以降の児童であって、基準日における年齢が3歳未満の児童をいう。
(5) 保育料とは、対象児童の保護者と保育園との契約等により支払うこととされている保育園における基本的な保育サービスの利用に要する費用の額とする。
(対象者)
第3条 保護者及び対象児童は、在園児に、錦町に住所を有している者で、住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、保護者は、錦町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第7号)第4条別表の第10階層及び第11階層に該当しない者とする。
(助成の範囲)
第4条 保育園に現に入所中の多子世帯の対象児童の保育料を助成する。ただし、その他法令等による助成を受けている場合は、保育料からその額を控除した額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別に規則で定める。
(助成金の交付申請)
第6条 保護者は、前条の規定により助成金を受けようとするときは、助成金の申請を当該年度内に町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請がなされたときは、内容を審査し、適当と認めた保護者に対し速やかに助成金を支給する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、保護者が虚偽の申請等により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。