○錦勤労者体育センター管理運営規則

昭和59年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦勤労者体育センター条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、錦勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 体育センターの管理運営に関する事務は、教育委員会が行う。

(備付帳簿)

第3条 管理運営については、次に掲げる諸帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 収支関係帳簿

(2) 業務日誌

(3) その他必要な帳簿書類

(供用時間)

第4条 体育センターの供用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の5日前までに、錦勤労者体育センター使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、錦勤労者体育センター使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用変更許可の申請)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかに錦勤労者体育センター使用変更許可申請書(第3号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって毀損し又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

錦勤労者体育センター管理運営規則

昭和59年3月19日 規則第1号

(平成14年12月27日施行)