○錦勤労者体育センター条例

昭和59年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 勤労者の福祉増進並びに地域住民のスポーツの普及振興を図るため、錦勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体育センターは、球磨郡錦町大字一武1,930番地に置く。

(業務)

第3条 体育センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育、スポーツ職場レクレーション活動のため施設及び設備を提供すること。

(2) 体育、スポーツ、文化活動レクレーション等に関する相談に応じ、また指導を行うこと。

(3) その他必要な業務を行うこと。

(使用の許可)

第4条 体育センターの設置等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦勤労者体育センター条例

昭和59年3月9日 条例第1号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和59年3月9日 条例第1号
平成14年10月17日 条例第25号
平成23年6月22日 条例第18号