○錦町弓道場管理規則

平成7年6月23日

教委規則第5号

(管理及び運営)

第2条 錦町弓道場(以下「弓道場」という。)の管理運営については、錦町教育委員会が行う。

(管理)

第2条の2 弓道場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 弓道場の管理者は、教育長をもって充てる。

(備付帳簿)

第3条 管理運営については、次に掲げる諸帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 収支関係帳簿

(2) 業務日誌

(3) その他必要な帳簿書類

(使用時間)

第4条 弓道場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとするものは、弓道場使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、弓道場使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(変更許可の申請)

第6条 前条の許可を受けた者が当該許可の内容を変更しようとするときは、弓道場変更使用許可申請書(第3号様式)を町長に提出しその許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 弓道場の使用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは、弓道場使用免除申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条において、町長が特に必要と認める場合とは、次の各号に該当するときとする。

(1) 教育委員会が主催し、若しくは共催し又は後援する体育スポーツ及び体育協会等が行う行事に使用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(3) その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用者の遵守事項)

第8条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 許可以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 使用後は必ず清掃すること。

(5) 火災予防に努め指定場所以外では喫煙しないこと。

(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず教育委員会に連絡すること。

2 前項に違反した場合、使用許可を取り消すとともに以後当該団体等に対しては使用許可しないものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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錦町弓道場管理規則

平成7年6月23日 教育委員会規則第5号

(平成18年1月18日施行)