○錦町弓道場の設置及び管理に関する条例
平成7年6月16日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民の体育の振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため、錦町弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 弓道場の位置は、錦町大字一武1,923番地に置く。
(使用の許可)
第3条 弓道場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 使用料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により、施設等を破損し又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、弓道場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。