○錦町武道館管理運営規則
昭和61年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町武道館設置条例(昭和61年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、錦町武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 武道館の管理運営に関する事務は、教育委員会が行う。
(備付帳簿)
第3条 管理運営については、次に掲げる諸帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 収支関係帳簿
(2) 業務日誌
(3) その他必要な帳簿書類
(開館時間)
第4条 武道館の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって毀損し又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略