○錦町武道館設置条例

昭和61年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 武道の振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、錦町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 武道館の位置は、球磨郡錦町大字一武1923番地に置く。

(業務)

第3条 武道館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 柔道、剣道その他の武道のために施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用させること。

(2) その他の武道館設置の目的を達成するため必要な事業を行うこと。

(使用の制限)

第4条 町長は、武道館を使用しようとする者が次の各号の一に該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、武道館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用の許可)

第5条 武道館を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取り消し等)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けた者は(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当したときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町武道館設置条例

昭和61年3月14日 条例第5号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和61年3月14日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第9号
平成14年10月17日 条例第25号
平成23年6月22日 条例第16号