○錦町立小中学校施設の開放に関する規則

昭和53年10月17日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本町における社会教育の普及のため学校施設を学校教育に支障のない範囲で、住民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「学校施設」とは、錦町立小中学校の施設であって、運動場、屋内運動場をいう。

(教育委員会の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務、錦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(管理人)

第4条 学校に管理人を置くことができる。

2 管理人は、教育委員会が委嘱する。

3 管理人は教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 社会教育団体及びその他の団体が行うスポーツ、レクリエーションで、町内に居住する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人者が含まれているとき。

(2) 研修開放 町内の社会教育団体及びその他の団体が学習活動を目的として使用するとき。

(3) その他 教育委員会が必要と認めたとき。

(使用許可の手続)

第6条 学校施設を使用しようとするときは、当該団体の責任者は使用は使用日の3日前までに、錦町立小中学校使用許可願書(別記様式)に基づき当該学校長の承認を得て教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 使用を許可するときは、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 学校施設の使用について、次の各号の一に該当するときは、その使用を禁止し、又は使用許可を取り消すものとする。

(1) 学校施設の維持管理上悪影響があると認められるとき。

(2) この規則又は教育委員会の指示に従わないとき。

(3) 使用条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めたとき。

2 学校施設の開放は、午前8時30分から午後10時までとする。

3 学校施設の使用は、1の団体が引続き1週間を超えることができない。ただし、特に事由があると認めたときは、この限りでない。

4 学校施設の使用者は、これを使用許可の目的外に使用し、又は転貸することができない。

(使用料)

第9条 使用料は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)の定めるところにより徴収する。

(使用者の遵守事項)

第10条 学校施設の使用者は、善良なる管理者の注意を以って使用するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者の責に帰すべき事由により施設設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、原状に復し、若しくは損害を賠償すること。

(2) 許可を受けた施設外に侵入しないこと。

(3) 火災予防につとめ、指定場所で喫煙すること。

(4) 使用が終ったときは、設備器具等の整理及び清掃をすること。

(5) 前号の整理等が完了したときは、その旨教育委員会に報告すること。

2 前項の規定に違反したときは、その後の当該団体の使用は許可しないものとする。

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

別記様式 略

錦町立小中学校施設の開放に関する規則

昭和53年10月17日 教育委員会規則第3号

(昭和53年11月1日施行)