○錦町立コミュニティーセンター設置及び管理条例
平成元年3月27日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、錦町立コミュニティーセンターの設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 地域住民の連帯感を深め、もって教養の向上、健康増進及び生活文化の振興を図るため、錦町立コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 設置するセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運営委員会)
第4条 センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、センターの運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要な事項について調査し、審議を行う。
3 委員の定数は8人とし、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの使用を許可するにあたっては、使用の目的、範囲、期間、その他のセンターの管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、センターを使用するものが次の各号の1に該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、センターの管理規則に基づき、町長の指示に従わなければならない。
(許可の取消)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、使用許可の取消し又は使用を中止させることによって損害が生じても、その賠償の責を負わない。
(1) 使用許可を受けた者が、許可の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 町長の指示事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、錦町の行政財産及び公の施設使用料条例(昭和51年条例第4号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りではない。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 管理上の必要により、許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に使用の許可の取り消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
(4) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(権利の譲渡、目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、センターを使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
木上コミュニティーセンター | 球磨郡錦町大字木上北2737番地 |
西コミュニティーセンター | 球磨郡錦町大字西266番地 |