○錦町青年会館管理規則

昭和51年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町青年会館設置条例(昭和51年条例第5号)第8条の規定に基づき、錦町青年会館(以下「青年会館」という。)の管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 次に掲げる者は、青年会館を使用することができる。

(1) 勤労青少年

(2) 学生又は高等学校の生徒

(3) 社会教育関係者

(4) その他館長が適当と認めたもの

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用期日の5日前までに、使用申込書(第1号様式)を館長に提出し、使用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

(使用変更許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかに使用変更許可申請書(第3号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第5条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を館長に届け出なければならない。

(損害賠償義務)

第6条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって毀損し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償するものとする。

(開館時間)

第7条 開館時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、開館することができる。

(休館日)

第8条 青年会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、館長が必要と認めた場合は、開館することができる。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) その他館長が必要と認めた日

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、青年会館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

錦町青年会館管理規則

昭和51年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成18年5月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月23日 教育委員会規則第1号
平成15年1月15日 教育委員会規則第1号
平成18年5月18日 教育委員会規則第2号