○錦町青年会館管理規則
昭和51年3月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町青年会館設置条例(昭和51年条例第5号)第8条の規定に基づき、錦町青年会館(以下「青年会館」という。)の管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 次に掲げる者は、青年会館を使用することができる。
(1) 勤労青少年
(2) 学生又は高等学校の生徒
(3) 社会教育関係者
(4) その他館長が適当と認めたもの
(使用変更許可の申請)
第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、当該許可の内容を変更しようとするときは、速やかに使用変更許可申請書(第3号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し)
第5条 使用者が、当該使用を取り消そうとするときは、使用期日の前日までにその旨を館長に届け出なければならない。
(損害賠償義務)
第6条 使用者は、施設等を故意又は重大な過失によって毀損し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償するものとする。
(開館時間)
第7条 開館時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、開館することができる。
(休館日)
第8条 青年会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、館長が必要と認めた場合は、開館することができる。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) その他館長が必要と認めた日
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、青年会館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略