○錦町青年会館設置条例

昭和51年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 団体研修を通じて健全な青少年の育成を図るため地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、錦町青年会館(以下「青年会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青年会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 錦町青年会館

(2) 位置 錦町大字一武1587番地

(事業)

第3条 青年会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年又は青少年育成関係者の研修に関すること。

(2) 青少年又は青少年育成関係者等の自主的な団体研修の指導と助言に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 青年会館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 館長は、第4条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、館長が特に必要があると認めたとき。

2 館長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(組織)

第7条 青年会館に館長及び職員を置く。

2 館長は教育長をもって充て、職員は錦町教育委員会事務局職員をもって兼任させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、錦町教育委員会で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町青年会館設置条例

昭和51年3月22日 条例第5号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第5号
平成14年3月12日 条例第1号
平成14年10月17日 条例第25号
平成23年6月22日 条例第14号