○錦町図書館設置条例施行規則
平成5年2月19日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、錦町図書館設置条例(平成4年条例第34号)第5条の規定に基づき錦町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
午前10時から午後6時まで
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用者)
第4条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 錦町に住所を有する者
(2) 錦町に所在する職場に勤務する者
(3) 錦町に所在する学校に就学する者
(4) 錦町を出身地として他市町村に転出している者
(入館、利用の制限)
第5条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者に対しては、入館を禁止し、又は、退館させることができる。
2 この規則又は館長の指示に違反した者に対して、館長は図書館資料の利用を制限することができる。
(図書館資料の管理)
第6条 図書館資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。
2 館長は、図書館資料の受入及び払出に関する基本帳簿及び必要な補助簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。
3 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌、漫画本等については、記載を省略することができる。
4 基本帳簿は、備品台帳に替ることができる。
(図書館資料の館内又は館外利用)
第7条 図書館資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。
2 館内で利用できる図書は、特別の理由により館長が承認した場合のほか1人3冊以内とする。
3 図書を館外利用する場合は、2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、期間を別に定めることができる。
4 貴重図書、参考書その他館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料については、館外利用を禁止することができる。
5 団体に対する貸出しは、次のとおりとする。
(1) 同時に館外利用できる資料は、50冊以内とする。
(2) 貸出し期間は、1月以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、その資料数及び期間を別に指定することができる。
(館内及び館外利用の手続)
第8条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、館内利用票に所定事項を記入し、係員に提示し、資料を借り受け、所定の場所で閲覧しなければならない。
2 借り受けた資料は退館までには、係員に返納しなければならない。
3 館外で図書館資料を利用しようとする者は、館外利用登録申請書に所定の事項を記入して、館外利用証の交付を受け、館外利用の手続をしなければならない。
4 館外利用証を有する者又は保証人に関する記載事項に変更があったときは速やかに変更届をし、訂正又は再交付を受けなければならない。
5 館外利用証は、他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
6 館外利用証の有効期限は、発行の日からその会計年度の末日までとする。
(視聴覚教育資料の利用)
第9条 視聴覚教育の資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。
2 館外で利用できる視聴覚資料は、1点以内とする。
3 貸出期間は、2日以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、その資料数及び期間を別に指定することができる。
(館外利用証の事故等)
第10条 館外利用証を紛失した場合には、直ちに届け出なければならない。
2 館外利用証の紛失によって生じる損害は、本人又は保証人がその責めを負わなければならない。
(弁償)
第11条 資料若しくは器物を亡失又は汚損した者は、事故届事項を記入し、現品又は相当の代価をもって、弁償しなければならない。
2 利用者において、前項の弁償ができない場合は、保証人がその責めを負わなければならない。
3 館長が、天災その他やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(資料の寄贈)
第12条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館は資料の寄贈を受けた場合は、他の資料同様の取り扱いにより一般の利用者に供することができる。
3 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して、永くその厚志を伝えるものとする。
4 資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申請書に所定の事項を記入し、館長の承認を得るものとする。
(資料の寄託)
第13条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。
2 図書館は資料の寄託を受けたときは、他の資料同様の取り扱いにより一般の利用者に供することができる。
3 資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申請書に所定の事項を記入し、館長の承認を得るものとする。
4 寄託図書館資料については、火災、盗難その他避けることのできない理由によって汚損し、若しくは破損し、又は紛失することがあっても、図書館はその責めを負わない。
(図書館資料の亡失又は破損)
第14条 館長は、善良な管理の下で、図書館奉仕中に図書館資料がなくなり、又は破損したときは、その事情を調査し、除籍処分にすることができる。
(不用図書館資料の廃棄)
第15条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、錦町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。