○錦町図書館設置条例
平成4年12月16日
条例第34号
(設置)
第1条 この条例は、錦町の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、錦町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 錦町図書館
(2) 位置 錦町大字一武1587番地
(構成)
第3条 図書館は、図書館及び移動図書館をもって構成する。
(職員)
第4条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。