○錦町奨学金貸与条例施行規則

昭和57年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町奨学金貸与条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(選考委員)

第2条 選考委員(以下「委員」という。)は5人とし、その任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。公職の故をもって委員となった者が、その職を退いたときは、委員を辞したものとみなす。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育長 1人

(2) 教育委員 1人

(3) 民生児童委員 1人

(4) 社会福祉協議会役職員 1人

(5) 町職員 1人

(招集)

第3条 選考委員会は、教育委員会が招集する。

(会議)

第4条 選考委員の会議(以下「委員会議」という。)は、委員の互選により議長を置く。

2 議長は会議を司会し、会議の結果を教育委員会に報告する。

3 会議は、委員の4人以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(願書の提出)

第5条 条例第5条第1項によって願い出る場合は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書

(2) 在学校長の推せん書

(3) 身体検査書

(4) 家庭状況調書

(奨学生の決定)

第6条 条例第5条第3項によって、教育委員会が奨学生を決定したときは、奨学生原簿に登載し、直ちに本人に通知しなければならない。

(奨学金の返還)

第7条 条例第10条第1項及び第3項によって奨学金の返還をしなければならない者は、あらかじめ教育委員会が指定する時期までに、連帯保証人と連署した奨学金返還誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、奨学金返還誓約書の提出を受けたときは、奨学金返還台帳を作成しなければならない。

3 奨学金の返還金は、教育委員会の納入通知書により納入期限までに納入しなければならない。

(奨学金返還免除)

第8条 条例第13条第2項によって奨学金の免除の願出をする者は、在職の学校長又は区長の証明を受けて提出し、就職後2年ごと及び異動ごとに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第13条第3項により離町した者及び職を辞した者の一部免除額は、次の算式による。

免除額=返還総額×(定住及び在職期間1/2)/奨学金貸与期間

(状況報告)

第9条 条例第5条及び第13条について、教育委員会は決定後速やかに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、書類、帳簿の様式その他必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月21日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

錦町奨学金貸与条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月9日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月14日 教育委員会規則第1号
平成5年6月24日 教育委員会規則第5号
平成10年4月21日 教育委員会規則第3号
平成27年2月20日 教育委員会規則第6号