○錦町奨学金貸与条例

昭和57年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、優秀な学徒にして、経済的理由により修学困難な者に対して、学資を貸与し、将来有能な人材を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 学資(以下「奨学金」という。)の貸与を受ける学徒(以下「奨学生」という。)は、3年以上錦町に在住する者の子弟で高等学校、大学校、高等専門学校及び各種学校に在学し、成績優秀、品行方正、身体強健でかつ学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。

(奨学金)

第3条 奨学金の額は、次のとおりとする。

高等学校 月額 20,000円

大学校 月額 50,000円

高等専門学校 月額 40,000円

各種学校 月額 40,000円

(期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

(願出及び決定)

第5条 奨学生志願者は、在学校長の推せんを受け連帯保証人と連署し、教育委員会に願い出なければならない。

2 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が、事故ある場合若しくは返還の義務を怠った場合これらの者に代り返還の責を負うことのできる者でなければならない。

3 奨学生は、選考委員会の選考を経て教育委員会がこれを決定する。

(異動の届出)

第6条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学したとき。

(2) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があるとき。

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を教育委員会に申し出ることができる。

(奨学金の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を休止する。

(奨学金の停止)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、選考委員会の意見を聴し教育委員会が奨学金の停止をすることができる。

(1) 疾病その他の事由により卒業の見込みがなくなった場合

(2) 学業成績又は素行が不良であるとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 保護者が町外に転出したとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学金の返還)

第10条 奨学金は、卒業の月の1年後から貸与期間の3倍以内の期間内に月賦で返還しなければならない。

2 前項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。

3 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は停止されたときは、各事由発生日の翌月から前2項に準じて返還しなければならない。

4 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に本人又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金返還猶予)

第11条 奨学生であった者が、次の各号の一に該当する場合は、願出により奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が、更に上級学校に進学したとき。

(2) 災害又は疾病により奨学金の返還が困難と認められたとき。

(3) その他特別な事由により奨学金の返還が困難と認められるとき。

(遅延金)

第12条 特別の事由がなく奨学金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの遅延金を徴収し、端数計算の方法は地方税法(昭和25年法律第226号)の例による。

(奨学金返還免除)

第13条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が、次の第1号及び第2号に該当する場合は、奨学金の返還金を全額免除とし、第3号に該当する場合は2分の1を免除とする。ただし、申請日を基準とし、既に返還された返還金及び納入通知書に記載する納入期限に到達している返還金については、免除対象としない。

(1) 奨学生が、正規の修学終了後町内に定住したとき。

(2) 奨学金返還前に死亡したとき。

(3) 貸与決定時及び第4条に規定する修業期間に両親を欠いたもの。

2 前項の免除を希望する者は、連帯保証人か遺族又は本人が文書をもって教育委員会に願い出なければならない。

3 第1項第1号に掲げる者が第10条第1項に規定する期間以内に離町した場合は、その時から規則で定めるところにより返還しなければならない。

(委任)

第14条 この条例施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に旧錦町奨学金貸付に関する規則に基づいて貸し付けられた奨学金は、この条例により貸し付けられたものとみなす。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の奨学金貸与決定者の貸与額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の錦町奨学金貸与条例第3条の規定は、平成3年度の奨学金貸与決定者から適用し、平成2年度までの奨学金貸与決定者については、なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の奨学金貸与決定者の貸与額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の錦町奨学金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定により返還を行っている者については、なお従前の例による。ただし、旧条例の規定により奨学金の返還を行っている者がこの条例による改正後の錦町奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)第13条による返還免除の申請を行った場合は、当該申請日以後に新条例の規定を適用する。

錦町奨学金貸与条例

昭和57年3月23日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和61年6月27日 条例第15号
昭和61年12月22日 条例第21号
平成3年6月25日 条例第14号
平成5年6月24日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第7号
令和6年3月5日 条例第17号