○錦町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

昭和54年7月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、錦町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課及び係をおく。

教育振興課 学校教育係 社会教育係 給食センター係

(職員の職)

第3条 職員の職として役付職員の職、専門的職員の職及び一般職員の職を置く。

2 役付職員の職及び一般職員の職は別表第1に、専門的職員の職は別表第2に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

4 専門的職員の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

5 一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(その他の職員の職)

第4条 その他の職員の職として非常勤職員を置くことができる。

2 非常勤職員は上司の命に従い、事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、別表第3のとおりとする。ただし、給食センターの分掌事務は、錦町学校給食センター組織規則(昭和50年教委規則第1号)(以下「センター組織規則」という。)に定めるものとする。

(専決事項)

第6条 教育長及び課長の専決事項は、次条及び第8条に定めるところによる。ただし、専決事項であっても重大若しくは異例の事項又は先例となるおそれのあるもの等注意を要すると認めるものは、教育長の専決事項にあっては教育委員会の、課長の専決事項にあっては教育長の決裁を受けなければならない。

(教育長の専決事項)

第7条 教育長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 50万円未満の収入の調定、納入の通知に関すること。

(4) 学校教育施設、社会教育施設の使用料減免に関すること。

(5) 職員の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。

(6) 文書の経由及び進達に関すること。

(課長の専決事項)

第8条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、給食センター所長の専決できる事項は、センター組織規則に定めるものとする。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 定例の各種届出の受理及び処理に関すること。

(4) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(5) 30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 30万円未満の収入の調定、納入の通知に関すること。

(7) 物品出納命令に関すること。

(8) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(9) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定及び納入通知に関すること。

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でないもの

(代決)

第9条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 教育長、課長がともに不在のときは、あらかじめ指定した者がその事務を代決する。

(報告)

第10条 代決した事項については、速やかに教育長又は課長に後閲しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 錦町教育委員会事務局の組織及び職員の設置に関する規則(昭和47年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

役付職員

一般職員

課長

主事

審議員


課長補佐


主幹


係長


参事


別表第2(第3条関係)

専門的職員の職(役付職員に相当する職員)

指導主事

社会教育主事

別表第3(第5条関係)

(学校教育係)

1 教育委員会の会議に関すること。

2 教育委員会の所掌に係る職員の任免その他の人事に関すること。

3 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

4 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

5 教育財産の管理に関すること。

6 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。

7 文書の収受、収発及び整理保管並びに公印の保管に関すること。

8 教育の調査及び統計に関すること。

9 職員の研修及び福利厚生に関すること。

10 奨学金に関すること。

11 学校施設の整備及び管理保全に関すること。

12 学級編制に関すること。

13 教育内容、教科書その他教材の取扱いに関すること。

14 その他学校教育の指導に関すること。

15 学校保険、学校安全に関すること。

16 学校職員の研修に関すること。

17 学校の職員及び生徒、児童の福利厚生に関すること。

18 生徒及び児童の就学に関すること。

19 学校法人に関すること。

20 他の係に属しない事務に関すること。

(社会教育係)

1 公民館その他社会教育機関の施設の設置、管理及び廃止に関すること。

2 社会教育委員、公民館運営審議委員、公民分館長その他の会議及び研修に関すること。

3 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

4 生涯学習の各種講座の開設に関すること。

5 生涯学習に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

6 人権教育の振興に関すること。

7 青少年の育成に関すること。

8 視聴覚教育の振興に関すること。

9 社会教育係の所掌に係る経理事務に関すること。

10 その他生涯学習に関すること。

11 文化財の保護に関すること。

12 文化団体の育成及び振興に関すること。

13 文化講演会、展示会その他の集会の開催に関すること。

14 その他文化的事業に関すること。

15 生涯スポーツの振興に関すること。

16 社会体育施設の維持及び管理に関すること。

17 図書資料の収集、整理保管に関すること。

18 図書の貸出、移動図書に関すること。

19 その他図書館運営に関すること。

(給食センター係)

1 学校給食に関すること。

2 学校給食センターの運営に関すること。

錦町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則

昭和54年7月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年7月1日 教育委員会規則第2号
平成元年7月29日 教育委員会規則第7号
平成3年5月23日 教育委員会規則第1号
平成3年9月13日 教育委員会規則第4号
平成4年7月7日 教育委員会規則第2号
平成4年7月7日 教育委員会規則第3号
平成6年3月23日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第2号
平成10年4月15日 教育委員会規則第2号
平成10年7月22日 教育委員会規則第4号
平成12年1月18日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年10月31日 教育委員会規則第3号
平成20年4月17日 教育委員会規則第1号
平成29年12月18日 教育委員会規則第2号
令和2年6月24日 教育委員会規則第1号