○錦町学校給食センター組織規則

平成19年10月31日

教委規則第4号

錦町学校給食センター組織規則(昭和50年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他の特別の定めのあるものを除くほか、錦町学校給食センター(以下「給食センター」という。)における組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 給食センターに所長、係長、事務職員、栄養士、調理員、自動車運転手を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 職員は、次の事務を分掌する。

(1) 所長

 給食センターの管理、事務運営及び統轄に関すること。

 運営委員会に関すること。

 給食委員会に関すること。

(2) 係長

 所長を補佐して給食センターに関する事務全般に関すること。

 施設設備の維持管理に関すること。

 給食献立の立案に関すること。

 職員の指揮に関すること。

 渉外事務に関すること。

 非常災害及び盗難防止に関すること。

(3) 事務職員

 給食センターの一般事務に関すること。

 物資の購入及び検収の補佐に関すること。

 給食費に関すること。

(4) 栄養士

 献立表の作成に関すること。

 調理食品の栄養及び衛生管理に関すること。

 調理員に対する調理指導に関すること。

 物資の購入及び検収に関すること。

 栄養指導に関すること。

(5) 調理員

 調理業務に関すること。

 物資の整理保管に関すること。

 設備及び備品並びに物資の消毒及び衛生保持に関すること。

 調理機器等の保守管理に関すること。

 給食分配業務に関すること。

(6) 自動車運転手

 運搬車の整備、運転及び保管に関すること。

 給食調理室の整備に関すること。

 給食調理品、給食器具の搬送に関すること。

(専決)

第4条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 給食献立の立案計画に関すること。

(2) 定例の各種届出の受理及び処理に関すること。

(3) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でないもの

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

錦町学校給食センター組織規則

平成19年10月31日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年10月31日 教育委員会規則第4号
平成20年4月17日 教育委員会規則第2号