○錦町奨学基金条例
昭和57年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、町の奨学金の貸与資金に充てるため、錦町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とし、当該額に達するまで毎年度予算に定める額を一般会計から繰入れる。
2 育英奨学の目的をもって寄附される寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増額するものとする。
(管理等)
第3条 基金の管理等については、錦町財政調整基金条例(昭和39年条例第14号)第3条から第5条までの規定の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。