○錦町財政調整基金条例

昭和39年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 災害復旧及び建設事業又は地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、錦町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積立て年度及びその金額は、町の財政事情によって町長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に規定する目的のほか、経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 町長が財政上有利と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、錦村基本財産に属していた現金、債券及び有価証券は、この基金に属する基金とする。

3 錦村基本財産蓄積条例(昭和32年条例第1号)は、これを廃止する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

錦町財政調整基金条例

昭和39年3月24日 条例第14号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第14号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第10号