○ふるさと錦寄附条例施行規則

平成20年6月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと錦寄附条例(平成20年錦町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入等)

第2条 寄附金は、熊本県錦町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、同項の規定による方法以外の方法により申し込むことができる。

3 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の区分)

第3条 条例第2条及び第7条に規定する町長が別に定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 少子・子育て、福祉・介護・健康づくり対策に関する事業

(2) 教育・文化の支援対策に関する事業

(3) 産業の振興対策に関する事業

(4) ひみつ基地ミュージアム等の観光振興対策に関する事業

(5) まちの基盤整備、防災・安全対策に関する事業

(6) その他、目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金台帳等の作成)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(事業の公表)

第5条 町長は、毎年度の運用状況について、町広報紙及びホームページにて公表しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

ふるさと錦寄附条例施行規則

平成20年6月17日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月17日 規則第24号
平成28年9月1日 規則第13号
令和2年8月17日 規則第10号
令和6年3月27日 規則第9号