○ふるさと錦寄附条例

平成20年6月17日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、剣豪とフルーツの里錦町を愛し、ふるさと錦町の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐとともに、ふるさとの人々がいきいきと暮らすことができる社会を実現するため、ふるさとへの思いや錦町のまちづくりへの共感を持つ人びとが、地域づくりへ参加できるよう寄附金による基金を設置し、寄附金を財源として、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人びとの参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと錦ゆかり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、収受した寄附金の額から次に掲げる費用等を除いた額とし、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(1) 寄附金の収受に伴い寄附者に対して提供する返礼品等に要する経費

(2) 寄附金の募集、収受等に要する経費

(3) 寄附金の収受年度に実施する第2条に規定する事業の財源とする額

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(寄附者への配慮)

第9条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

ふるさと錦寄附条例

平成20年6月17日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)