○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年12月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
(4) 庁舎その他町の施設の管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約その他これらに類する契約
2 条例第2条第3号に規定する契約は、庁舎維持管理業務委託契約、警備業務委託契約その他これらに類する契約とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。