○錦町手数料条例施行規則
平成12年3月28日
規則第1号
(徴収すべき事項の区分)
第1条 錦町手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第2条各項の区分については、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
(2) 数人を列記し、おのおのその者に対する証明印を要するときは、1人1件とする。
(3) 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
(1) 台風、集中豪雨等の大規模な自然災害による、土地その他被害に関する証明
(2) その他、町長が免除する必要があると認めたもの
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。