○錦町手数料条例
平成12年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(証明、閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 証明、閲覧等は、別に定めるもののほか、公に示して差支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱をしなければならないもの。
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの。
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者。
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者。
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者。
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者。
(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者。
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者。
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者。
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者。
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者。
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者。
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者。
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者。
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者。
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者。
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者。
(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者。
(17) 公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者。
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者。
(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者。
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者。
(21) 社会補償に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者。
(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(錦町手数料条例の廃止)
4 錦町手数料条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第16号)抄
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、改正後の別表第1中個人番号カード再発行手数料に係る規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び(6)の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により総務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
(9) 住民票(除票を含む。)の交付 | 1通につき 300円 |
(10) 戸籍の附票(除票を含む。)の交付 | 1通につき 300円 |
(11) 住民票、戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300円 |
(12) 住民票の閲覧 | 1件につき 300円 |
(13) 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
(14) 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 500円 |
(15) 印鑑証明 | 1件につき 300円 |
(16) 身元及び身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
(17) 埋火葬に関する証明 | 1件につき 300円 |
(18) 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
(19) 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 500円 |
(20) 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,500円 |
(21) 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 300円 |
(22) 資産及び公課に関する証明 | 1件につき 300円 |
(23) 土地及び建物に関する証明 | 1件につき 300円 |
(24) 所得及び営業等に関する証明 | 1件につき 300円 |
(25) 公簿、公文及び図面の謄本、抄本の交付 | 1件につき 300円 集成図 1件につき 1,000円 |
(26) 公簿、公文及び図面の閲覧 | 1件につき 300円 |
(27) 住宅用家屋証明 | 1件につき 1,200円 |
(28) 土地その他被害に関する証明 | 1件につき 300円 |
(29) 農地等に関する証明 | 1件につき 300円 |
(30) 自動車臨時運行許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
(31) 鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請 | 1羽につき 3,500円 |
(32) 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき 1,200円 |
(33) 火薬類譲受許可申請手数料 | 火薬類が火工品のみの場合にあっては1件につき2,400円、火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては1件につき3,500円、その他の場合にあっては1件につき6,900円 |
(34) その他の証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の金額 | 備考 | |
地籍調査の成果に関する土地情報の閲覧又は図面等の交付 | 1 地籍測量図 | 1枚 | 500m2以下 3,000円 1,000m2以下 4,000円 3,000m2以下 6,000円 5,000m2以下 7,000円 5,000m2以上の場合は、1,000m2増すごとに500円を加算する。 | 和紙、図化 |
2 地籍図 | 1枚 | 1,000円 | 図化 | |
3 集成図 | 1枚 | 1,000円 | 図化 | |
4 一筆図 | 1枚 | 1,000円 | 図化 | |
5 図根三角点網図 | 1枚 | 1,000円 | コピー | |
6 図根多角点網図 | 1枚 | 1,000円 | コピー | |
7 図根三角点座標値 | 1点 | 500円 | ||
8 図根多角点座標値 | 1点 | 100円 | ||
1路線 | 500円 | コピー | ||
9 所有者別集計表 | 1枚 | 500円 | ||
10 その他のもの | 1枚 | 500円 | ||
審査請求に関する提出書類等の写しの交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された事項を記載した書面の交付を含む。) | 審査請求関係提出書類等の写しの交付手数料 | 1枚につき交付の方法の区分に応じ、右記に掲げる額 | (1) 白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 10円 (2) カラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 20円 | 両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。 |