○錦町税及び国民健康保険税災害減免条例施行規則

平成4年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町税及び国民健康保険税災害減免条例(平成3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第3条から第8条までの規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる減免申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項及び第2項による減免申請については、第1号様式

(2) 条例第4条による減免申請については、第2号様式

(3) 条例第5条から第7条までによる減免申請については、第3号様式

(減免できる期間)

第3条 条例第3条から第8条までの規定の適用は、災害が発生した月から1年以内の期間とする。

(減免決定通知)

第4条 町長は、条例第3条から第8条までの規定により課税減免を決定したときは、その旨を町税等減免決定通知書(第4号様式)をもって当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

錦町税及び国民健康保険税災害減免条例施行規則

平成4年1月10日 規則第1号

(平成23年10月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年1月10日 規則第1号
平成23年10月13日 規則第10号