○錦町税及び国民健康保険税災害減免条例

平成3年12月16日

条例第18号

(災害減免の特例)

第1条 災害による被害者に対して課する町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 震災、風水害、火災、冷害、凍霜害、干害等をいう。

(2) 損害金 災害による損失の金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。)をいう。

(町民税の減免)

第3条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については同月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除することができる。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 町長は災害により、その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する町民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除することができる。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

第4条 町長は災害により、その年中において収穫すべき農作物に生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で前年中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する町民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とに按分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除することができる。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外に係る固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除することができる。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第7条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除することができる。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ必要と認められる限度において軽減し、又は免除することができる。

(国民健康保険税の減免)

第8条 国民健康保険税の減免については、第3条及び第4条に定める規定に準じ軽減し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第9条 この条例の規定により町税等の減免を受けようとする者は、町長が規則で定めるところにより町税等減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町税等の減免を受けた者がある場合においては、これを発見したときは直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月27日から適用する。

2 錦町税災害減免条例(昭和40年条例第18号)は、廃止する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

錦町税及び国民健康保険税災害減免条例

平成3年12月16日 条例第18号

(令和2年7月31日施行)