○錦町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第17号
錦町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年条例第10号)第3条第1項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月26日 規則第17号
(平成2年12月26日施行)