○錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第16号

錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)第6条第1項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第16号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月26日 規則第16号