○錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第16号
錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)第6条第1項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月26日 規則第16号
(平成2年12月26日施行)