○錦町特別職の非常勤職員の任用等に関する要綱
平成10年3月23日
訓令甲第2号
(1) 栄養士
(2) 介護支援相談員
(3) その他、任命権者が必要と定める職
(身分)
第2条 非常勤職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(任用)
第3条 非常勤職員の任用は、選考によるものとする。
(任用期間及び再任用)
第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、1年以内の期間で任用を更新することができる。
(1) 栄養士 65歳
(2) 介護支援相談員 65歳
(3) その他、任命権者が必要と定める職 65歳
(任命手続)
第5条 任命権者は、非常勤職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書(別記様式第1号)を徴するものとする。
2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に任用通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 非常勤職員に、別表第1に規定する報酬を支給する。
3 非常勤職員が公務のため旅行する場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第2号)の適用を受ける非常勤職員を除き、錦町職員の定数に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「正式任用職員」という。)の例による日当相当額を費用弁償とする。
5 非常勤職員には、報酬及び費用弁償のほか、他のいかなる給与、その他の給付も支給しない。
(勤務時間)
第7条 非常勤職員の勤務時間は、週29時間の範囲内で任命権者が定める。
(休日)
第8条 非常勤職員は、錦町の休日を定める条例(平成2年錦町条例第23号)に規定する日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務を要しない。
2 1週間の所定勤務時間が29時間未満である非常勤職員が、任用の日から起算して6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した場合、又は任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数に応じて、それぞれ次の1年間において別表第3の年次有給休暇を与える。
3 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
5 前項ただし書の規定による1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。
6 前4項に規定するものを除くほか、非常勤職員の年次有給休暇については、正式任用職員の例による。
(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 非常勤職員の親族(任命権者の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者の定める期間
(7) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
2 非常勤職員に、別表第4に規定する無給休暇を与える
(分限)
第11条 非常勤職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合は、免職することができる。
(懲戒)
第12条 非常勤職員の懲戒は、正式任用職員の例による。
(服務)
第13条 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例及び地方公共団体の規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公務災害等の補償)
第14条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合条例(昭和47年熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第15条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(委任)
第16条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第12号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、平成11年9月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第6号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成23年訓令第2号)抄
平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種類 | 栄養士(管理栄養士を含む)・その他 | 介護支援専門員及び相談員 | 備考 |
報酬月額 | 94,000円~208,800円 | 141,000円~500,000円 | 報酬月額は、定められた範囲において任命権者が決定するものとする。 |
1時間当たりの賃金額 | 810円~1,800円 | 1,215円~4,310円 |
別表第2(第9条関係)
任用の日から起算した継続勤務年数 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 |
日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
別表第3(第9条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 任用の日から起算した継続勤務年数 | ||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第4(第10条関係)
事由 | 期間 |
女性の非常勤職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合 | 出産の日までの請求した期間 |
女性の非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
女性の非常勤職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回各々30分 |
女性の非常勤職員が生理日の就業が著しく困難である場合 | 請求した日から2日以内において必要と認められる期間 |
非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合 | 1の年度において10日の範囲内の期間 |