○錦町監査委員監査規程
昭和57年10月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、錦町監査委員に関する条例(昭和55年条例第10号)に基づき、監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)につき必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査にあたっては、町の事務事業が住民の福祉増進に寄与し、公正かつ効率的な執行が期せられているかに留意し、特に議決予算の趣旨に従って適正な執行が行われているかを公平な立場に立って確認する。その際、違法不当事項は是正し、積極的に事務事業の指導を図るものとする。
(監査計画)
第3条 監査は、あらかじめ時期及び重点目標につき、計画を定めて行う。
(監査の実施)
第4条 監査は、長部局及び各種委員会並びにその他の出先機関(以下「課及び事務局」という。)にわたって書類、帳簿又は実地について行う。
2 課及び事務局の長並びに事務事業の直接の担当者は、監査を受けるときは、監査に立ち会い、必要な書類帳簿を提示し、説明しなければならない。
3 課及び事務局の長は、監査について指示された事項について処理状況を監査委員の指示する期日までに報告しなければならない。
(監査事項)
第5条 監査は、おおむね、次に掲げる事項について、別に定める監査の着眼点に従って行う。
(1) 事務事業の管理に関すること。
(2) 予算・決算及び財務事務に関すること。
(3) 財産管理に関すること。
(4) 補助団体等の補助事業に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。