○錦町監査委員に関する条例
昭和55年6月30日
条例第10号
錦町監査委員に関する条例(昭和39年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定に基づき、錦町の監査委員に事務局を置く。
2 監査委員事務局の定数は、錦町職員の定数に関する条例(昭和30年錦町条例第6号)の定めるところによる。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(臨時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は錦町議会若しくは錦町長から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(錦町以外の者に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により錦町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月11日に行う。ただし、監査委員は、錦町の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により11日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算の審査)
第10条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて町長に回付しなければならない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)
第11条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、その審査に付された日から30日以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第12条 監査委員は、法第243条の2の8第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ、決定しその結果を町長に通知しなければならない。
(公表の方法)
第13条 監査委員の行う公表は、錦町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める公示の例による。
(委任)
第14条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。